日本映像学会会則
制定 1974年9月18日
一部改正 1980年5月30日
一部改正 1986年6月15日
附則の改正 1991年6月9日
一部・附則の改正 2004年6月6日
一部・附則の改正 2006年6月11日
附則の改正 2013年6月2日
一部改正 2023年6月30日

第1章 総則

  • 第1条 本会は日本映像学会(JAPAN SOCIETY of IMAGE ARTS and SCIENCES ─ JASIAS)と称する。
  • 第2条 本会は本部事務局を設ける。所在地は理事会の決議により定める。
  • 第3条 本会は理事会の決議により、必要に応じて支部および委員会を設けることができる。

第2章 目的および事業

  • 第4条 本会は映像に関する研究を推進し、映像についての学問的ならびに創作的関心、共通の問題意識を持つ個人、法人および団体によって構成し広く映像文化の向上に寄与することを目的とする。
  • 第5条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。
  1. 年次大会、研究発表会その他の開催。
  2. 会員相互の情報交換。
  3. 機関誌、その他出版物の刊行。
  4. 共同研究機関の設置と共同研究の推進。
  5. 国内および国際学術機関との交流。
  6. その他本会の目的を達成するのに必要な事業。

第3章 会員

  • 第6条 会員は次の2種とする。
  1. 正会員 映像について関心を持ち、その研究と業務に直接または間接に従事している個人。
  2. 賛助会員 本会の目的に賛成し、本会の事業に協力する個人、法人、および団体。
  • 第7条 本会に入会しようとするものは、正会員2名の推薦を受け、理事会の承認を得なければならない。
  • 第8条 会員は所定の期限までに会費を納入しなければならない。又、正会員は入会時に別に定める入会金を納入する。
  • 第9条 会員は前条に定める義務を履行する限りにおいて、本会の各種会合に出席し、また機関誌の配布を受けるなど、会員としての権利を行使し本会の事業に関する諸種の便宜を受けることができる。
  • 第10条 本会会員で死亡および法人、団体の解散があった場合は会員の資格を喪失したものと認める。
  • 第11条 本会の会員で名誉を毀損したもの、あるいは経済的義務を履行しないものに対しては、理事会の決議により退会を求めることができる。

第4章 役員

  • 第12条 本会に次の役員をおく。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任理事 若干名
  4. 理事 若干名
  5. 監事 2名
ただし、理事の数に常任理事も含むものとする。
  • 第13条 役員の選出は次により行う。
  1. 会長 理事会の決議により正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。
  2. 副会長 理事会の決議により正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。
  3. 常任理事 理事の互選により定める。
  4. 理事および監事 正会員の互選により定める。ほかに理事会の推薦により会長が理事若干名を指名することができる。
  • 第14条 役員の任期は2年とし、再任については内規によって限定することができる。
  • 第15条 会長は本会を代表して会務を統括し、総会、常任理事会、理事会を招集する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
  • 常任理事は日常の会務を分掌する。
  • 理事は会務を分掌する。
  • 監事は本会の経理状況および会務を監査し、総会または常任理事会、理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

  • 第16条 会議は総会、常任理事会および理事会とし会長がその議長となる。
  • 第17条 総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。また臨時総会は理事会の決議および会員総数の5分の1以上から要求があった場合開催することができる。
  • 第18条 総会の決議事項は次の通りとする。
  1. 会則の変更
  2. 予算ならびに決算
  3. 事業計画
  4. その他理事会において必要と認めた事項
  • 第19条 総会、常任理事会、理事会は正会員である構成の3分の1以上の出席(委任状をふくむ)を以て成立し、議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。ただし、可否同数のときは議長がこれを定める。
  • 第20条 議決権は正会員1人1票とする。
  • 第21条 総会招集は必要な付議事項を少なくとも2週間前に会員に通知する。
  • 第22条 理事会は会長または理事の半数以上が必要と認めたとき、会長が招集する。
  • 第23条 常任理事会は月1回定例的に会長が招集する。

第6章 資産および会計

  • 第24条 本会の資産は 1.会費 2.事業に伴う収入 3.寄付金品 4.その他の収入とする。
  • 第25条 本会の会計は 1.会費 2.事業に伴う収入 3.寄付金 4.その他の収入をもってこれにあてる。既納の会費、寄付金等は払戻さない。
  • 第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 補則

  • 第27条 本会の解散は総会および理事会で3分の2以上の賛成が得られた場合、これを行うことができる。
  • 第28条 本会解散の場合、清算の結果生じた残余の処分は総会の決議による方法によって行う。
  • 第29条 本会則実施に当って必要な事項は別に定める内規によって行う。内規は理事若干名および会長が委嘱する正会員若干名により審議し、理事会がこれを定める。

附則

  1. 本会則は2023年6月30日より実施する。
  2. 本会則による支部を東部、関西、西部、中部に置く。支部規則は別に定める。

会費は次の通り定める。

  1. 正会員 年間10,000円
  2. 賛助会員 年間1口15,000円(2口以上)
  3. 正会員入会金 入会時5,000円 ただし学生は入会金を免除することができる。申請の際に在籍証明書を添付のこと。